今年もあとわずかですね。

今年もあと残すところわずかですね。来月は新たな年の始まりとなりますが、医療保険制度における高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。ご存知でしたでしょうか?70歳以上の方は従来通りにて変更はありません。ご参考までにどうぞ。(資料:協会けんぽHPより抜粋)

70歳未満の方の区分
平成26年12月診療分まで
1:所得区分
2:自己負担限度額
3:多数該当
①区分A
1:標準報酬月額53万円以上の方
2:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
3: 83,400円
②区分B
1:区分Aおよび区分C以外の方
2:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
3:44,400円
③区分C(低所得者)
1:被保険者が市区町村民税の非課税者等
2:35,400円
3:24,600円
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。

平成27年1月診療分から
1:所得区分
2:自己負担限度額
3:多数該当
①区分ア
1:(標準報酬月額83万円以上の方)
2:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
3:140,100円
②区分イ
1:(標準報酬月額53万~79万円の方)
2:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
3:93,000円
③区分ウ
1:(標準報酬月額28万~50万円の方)
2:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
3:44,400円
④区分エ
1:(標準報酬月額26万円以下の方)
2:57,600円
3:44,400円
⑤区分オ(低所得者)
1:(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
2:35,400円
3:24,600円
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
〇多数該当とは、過去1年間に4回以上、医療費が自己負担限度額を超えた時、4回目以降の支払い額が更に軽減されることをいいます。

居宅介護支援事業所 ケアマネより