相談部
養護老人ホームの措置について
養護老人ホームへの入居は各市町村の措置決定が必要となりますので、誰もが入居できる施設というわけではありません。65歳以上の生活困窮者が、体の不自由さや軽度な認知症などにより自立した生活が送れなくなった場合には、行政機関(市町村)の責任で養護老人ホーム等に収容しなければならないというのが措置制度です。65歳以上の高齢者で住居がない場合や、家族との同居が困難な場合も同様です。 養護老人ホームでは、本人の収入や扶養義務者の所得に応じて費用の自己負担が発生します。また、養護老人ホームでは高齢者の生活安定を第一の目的としておりますので、本人の自由意志による入所を原則としています。施設の選択の自由についても、本人の希望が尊重されることになっています。
本人の収入や扶養義務者の所得に応じて費用の自己負担
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養護老人ホーム入所者費用徴収基準 | ||
(単位 円) | ||
対象収入による階層区分 | 入所者の負担額(月額) | |
1 | 0円から270,000円まで | 0 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円の超過額に0.9を乗じて得た額を12で除し、これに81,100円を加算した額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |